中野区消費生活センターでは、中野区在住・在勤・在学の方を対象に、消費者トラブルのご相談を受け付けています。

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こんなお悩みにお困りの方、ご連絡ください!

中野区消費生活センターでは、様々な消費者トラブルに対応しております。

ここでは代表的な4つのお悩みをご紹介します。

1|レスキュートラブル

2|定期購入トラブル

3|点検商法

4|不動請求・架空請求

クーリング・オフについて

訪問販売や電話勧誘などの不意打ち的な販売方法により、必要のないものを契約してしまった。

こんな時、消費者から一定期間であれば無条件で契約を解除することができるのがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフ期間

8日間|クーリング・オフ期間

訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務(エステ、美容医療、外国語教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

20日間|クーリング・オフ期間

マルチ商法、内職・モニター商法

クーリング・オフ期間を過ぎても、クーリング・オフできる場合があります。

期間が過ぎてしまってもあきらめずにご相談ください。

中野区消費生活センターについて

中野区消費生活センターについて、ご紹介します!

1|消費生活センターってどんなところ?

消費生活センターでは、消費者が商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法・契約・品質など、消費者と事業者間のトラブルに関して、専門的な知識と経験を持つ消費生活相談員が、トラブル解決のための助言、あっせん(消費者が当事者として事業者と交渉する際の手助け)、情報提供などを行っています。

中野区在住・在勤・在学の方が、相談できる窓口となり、相談は無料です。

高齢者の方など本人のご相談が難しい場合には、家族やヘルパーさん等、周りの人も相談できます。

2|相談する前に準備するものはあるの?

相談をする前に、あらかじめ契約書、購入のきっかけとなった広告やパンフレット、販売サイトの画像やURL、メールやSNSのやり取りなどを手元に用意しておきましょう。

また、トラブル発生までの出来事を時系列にまとめたメモがあると、相談がよりスムーズに進みます。

お役立ち情報

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中野区消費生活センター

広告主中野区消費生活センター
住所中野区中野4-11-19 中野区役所 4階
電話03-3228-5438
受付時間月曜~金曜(祝日・年末年始は除く)9:30〜16:00
公式サイトこちらから、ご確認ください

\ 消費者トラブルで困ったら、ご連絡ください / 中野区消費生活センターHP